
みなさんこんにちは!
今回は裁判についてご紹介しようと思います。
それではさっそくいきましょう。
裁判は2種類
世の中のトラブルを解決するために存在するのが裁判です。
刑事裁判
殺人や窃盗などの犯罪を扱うのが刑事裁判です。警察は取り調べをした後で検察庁に容疑者を引き渡します。検察庁では検察官が容疑について再度調べます。検察官は調べた結果犯罪を犯したに違いないと判断した場合、裁判所に訴えを起こす責任を負っています。この時に訴えた検察官が原告、容疑者が被告人と呼ばれます。
検察官はあらゆる証拠をそろえて被告人を有罪に追い込むのが仕事です。一方の弁護士は検察官がそろえた証拠が成り立たないことを突くのが仕事です。検察官は検察庁に属します。つまり、国の組織なのです。そのため国家権力を使ってあらゆる情報を手に入れることができます。一方の弁護士は民間人です。検察官のように証拠を集める力がありません。最初から力に差があるため、検察官側に罪の立証責任があり、弁護はその論理を崩すだけでよいことになっています。
民事裁判
民事裁判はお金の貸し借りなどの人と人の間のトラブルを解決するためのものです。訴える人が訴状を裁判所に提出します。訴えた人が原告、訴えられた人は被告となります。普通は原告と被告の両方に弁護士がつきます。弁護士を依頼せずに裁判を受けることもできます。訴訟の額が少ない場合は簡易裁判所、多い場合は地方裁判所や家庭裁判所に訴えます。
裁判所は5種類
最高裁判所 | 1か所しかない。長官と14人の裁判官で最終的な判断をする。 |
高等裁判所 | 全国に8か所ある。 |
地方裁判所 | 全国に50か所ある。 |
家庭裁判所 | 全国に50か所ある。 |
簡易裁判所 | 全国に438か所ある。 |
三審制
裁判では三審制をとります。以下に概要図を示します。
司法試験
司法試験は日本一難しい試験だと言われています。検察官になるにも弁護士になるにも司法試験を突破する必要があります。合格率は3%程度で、受験する人もエリートばかりとなると相当な難関であると言えます。
裁判員制度
2009年5月22日から実施されている制度です。20歳以上の有権者名簿に載っている人から無作為に6人選ばれ、第一審を3人の裁判官と担当します。担当する案件は殺人や放火などの重大犯罪です。このような裁判に一般常識を反映することが裁判員裁判の目的です。しかし、有罪にするには多数派に1人でも裁判官がはいっていないとだめです。